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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

57.技術的な準備*

  • 1- オリンピック競技大会のスケジュールを含むあらゆる技術的調整をするために、OCOGは関係IFと協議をしなければならない。OCOGはまた、さまざまなオリンピック競技が公平に扱われ、その恩恵を受けていることを保証しなければならない。
  • 2- 各種目の日程および日々の時間の割り振りについての最終的な決定はIOC理事会がおこなう。
    各競技におけるすべての種目の実施は、OCOGとの協議のうえ関係IFの直接責任のもとにおかれるものとする。
  • 3- 各IFは、当該競技の技術的管理および指揮下責任を持ち、競技場および練習場ならびに用具はすべてIFの規定に合致したものでなければならない。
  • 4- 遅くともオリンピック競技大会の開会の3年前までに、IFはOCOGと協議のうえ、オリンピック競技大会で使用する技術的な施設、競技用装置、用具などの選考についてIOCならびにNOCに通知しなければならない。
  • 5- 必要な技術役員(審判員、ジャッジ、計時係、監督者)や各競技に1人の上訴審判員は、当該IFの推薦に基いて、IOC理事会が設定した総数の範囲内で当該IFが任命する。それらは、該当IFの指示に従い、OCOGと協調してその任務を遂行する。
  • 6- 判定に加わった役員はその判定の結果発生した紛争に裁定をくだす審判団のメンバーになることはできない。
  • 7- 審判団がくだした結論は、可能な限り迅速にIOC理事会に報告しなければならない。
  • 8- 審判団はそれぞれの競技に関するすべての技術的問題について決定をくだす。すべての関連制裁措置をも含めて審判団がくだした決定は、抗議や権利侵害なくIOC理事会もしくはIOC総会によって下されるその後の処分および制裁措置にゆだねるものとする。
  • 9- OCOGは、IFによって任命されたすべての技術役員の宿泊施設として、オリンピック村とは別の施設を提供しなければならない。技術役員および審判団のメンバーはオリンピック村に宿泊してはならない。それらのメンバーは、NOCの選手団に所属せず当該IFに対してのみ責任を負うものとする。

規則57付属細則

  • 1- オリンピック競技大会でのIFに関する技術的規定は下記の権利および責任をもつ。
    • 1.1- 当該競技、種別、種目の技術的規則を制定する。これには、競技の結果についての基準、用具、設備、施設の技術的な動向、練習、実技または試合の規則、技術的な失格の規則および判定と計時の規則なども含めるものとする。
    • 1.2- オリンピック競技大会の最終的な結果および順位を確定する。
    • 1.3- IOCの許可を前提にオリンピック競技大会での試合および練習の競技会場および練習会場について技術的な管轄権を行使する。
    • 1.4- 当該IFの提案にもとづいて、IOC理事会が定めた総数の範囲内で開催国および外国から、ジャッジ、審判員、その他の技術役員を選ぶ。開催国以外の国から派遣されるジャッジ、審判員、その他の技術役員の宿泊費、交通費およびユニフォーム費はOCOGが支払うものとする。
    • 1.5- OCOGと調整をはかり、当該競技施設の建設中に2名の代表を派遣し、競技ルールが守られていることを確認し、技術役員および審判員に提供される宿泊、食事、交通などの条件を点検する。

       1.5.1- 競技に関してすべての必要な準備をするために、各IFからはそれぞれの競技の最初の種目が開始される少なくとも5日まえまでに2人の代表が派遣されていなければならない。
       
       1.5.2- このような期間、およびオリンピック競技大会が終了するまでの間に、このような代表者が必要とした正当な費用(ビジネス・クラスの航空運賃〔旅行距離が2500kmを超える場合〕、もしくはエコノミー・クラス〔旅行距離が2500kmを超えない場合〕、食費、宿泊費)はOCOGが支払う。
       
       1.5.3- 技術的な理由で、代表者の滞在もしくは特別な派遣団の組織が必要であるなどの例外的な場合には、OCOGがIOCに報告ののち適切な手配をする。意見の相違がある場合にはIOC理事会が決定をくだすものとする。
       
    • 1.6- すべての選手がオリンピック憲章の規則59と61の規定を遵守していることを確認する。
    • 1.7- IOCおよびNOCの管轄の下に、オリンピック競技大会の前(予選試合)およびその大会間中、選手の参加資格についてのIOC規則を遵守する。
    • 1.8- 立候補都市向けの技術的事項に関するアンケートの準備および改訂をおこなう。
  • 2- 事前にIOC理事会に提出して承認を求めるもので、IFとOCOGの合意を必要とする技術的規定
    • 2.1- 『オリンピック競技大会』での各競技別デイリー・プログラム。
    • 2.2- オリンピック競技場の敷地外の場所でおこなわれる種目(例:ヨット、マラソン、競歩、自転車のロード、総合馬術)の日程。
    • 2.3- オリンピック競技大会の前、および大会期間中の練習用施設の必要条件。
    • 2.4- 競技場で使用される専門的な用具でIFの技術的規則に定められても列挙されてもいないもの。
    • 2.5- 競技結果を確定するための技術的設備。
    • 2.6- オリンピック競技大会期間中必要なIF役員(ジャッジ、審判員、など)のユニフォーム。
  • 3- IOC理事会の承認を必要とするIFからの提案
    • 3.1- IOCが決定したルール、基準、条件の範囲内で、種目の採用、削除を含めた当該競技のオリンピック・プログラムの制定。
    • 3.2- オリンピック競技大会に参加するチーム数、および各種目あたり、および各国あたりの選手数の制定。
    • 3.3- 出場資格をあたえるための予選システムをオリンピック競技大会の3年まえまでに確立する。
    • 3.4- オリンピック競技大会への参加資格をあたえる予選会での競技者(または、予選会グループのチーム)のグループの編成および選抜のシステムを確立する。
    • 3.5- 個人競技もしくはチーム競技における補欠の人数を確定する。
    • 3.6- ドーピング・テストの対象となる選手の人数の決定、およびその対象選手を選定する。
    • 3.7- 世界選手権大会および大陸選手権大会においてIFがフェミニニティ証明書を発行した選手のリストの作成。この証明書は、前回のオリンピック競技大会においてIOCが発行した証明書に加えて、当該オリンピック競技大会でも有効であるものとする。
    • 3.8- オリンピック競技大会の準備を監督するための2人以上の技術代表の派遣、もしくはオリンピック憲章に規定されている以外の追加視察団の派遣。
    • 3.9- オリンピックの競技について、あらゆる視覚的もしくは視聴覚的な記録を、いかなる方法においてもIFが制作すること。
      但し、いかなる使用でもこのようなレコーディングを商業的な目的で使用してはならない。