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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

53.オリンピック競技大会のプログラム

  • 1- オリンピアード競技大会のプログラムには少なくとも15のオリンピック競技が含まれていなければならない。この最低必要数は、オリンピック冬季競技大会のためには存在しない。
  • 2- 各オリンピック競技大会のあと、IOCはそのオリンピック競技大会のプログラムを見なおす。
  • 3- 見直しの各機会には、競技、種別、種目の参加承認基準が見なおされ、競技、種別もしくは種目の参加承認や除外が権限をもったIOCの機関によって決定される。

54.IFが主催する予選会

  • 1- 特定の競技については、オリンピック競技大会に参加する選手、特にチーム競技においては参加チームを指定するために、IFが参加資格をあたえるための競技会を催したり、その他の形で参加制限制度を設けたりすることができる。
  • 2- 制限制度および参加資格をあたえるための競技会制度は、IOC理事会が決定する範囲内でオリンピック憲章の規定の対象となるものとする。参加資格をあたえるための方式はIOC理事会に提出して承認を求めなければならない。NOCは、IFが主催する参加資格をあたえるための競技会に関する事柄すべてについての情報をIOCから受けるものとする。
  • 3- 規則59、69、および70は参加資格をあたえるための競技会には適用されない。