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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

I. オリンピック競技大会の組織と運営

36.オリンピック競技大会の開催*

  • 1- オリンピアード・競技大会は、オリンピアードの最初の年に開催されるものとする。
  • 2- 第XVII回オリンピック冬季競技大会が開催された1994年以降、オリンピック冬季競技大会はオリンピアードがはじまった年のカレンダー年の2年後に開催される。
  • 3- オリンピック競技大会を開催する栄誉は、オリンピック競技大会の開催都市に指定された都市に対し、IOCによって託されるものである。
  • 4- オリンピック競技大会の開催予定時期は、候補都市が開催都市の選定以前にIOC理事会に提案し、承認を求めなければならない。
  • 5- オリンピック競技大会の開催が予定されていた年にオリンピック競技大会が開催されなかった場合は、その開催都市の権利は、すべて取り消されるものとする。
規則第36条付属細則
  • オリンピアード競技大会およびオリンピック冬季競技大会の競技期間は、開会式当日を含めて16日を超えてはならない。
    但し、日曜日もしくは祝日に競技が予定されない場合には、オリンピック競技大会の開催期間は、IOC理事会の承認を得てその分だけ延長することができるものとする。

37.開催都市の選定*

候補都市のための2つの評価委員会の任命はIOC会長がおこなう。これらの委員会は下記の人数で構成する:

  • オリンピアード競技大会:
    IF代表3名、NOC代表3名、IOC委員4名、選手委員会1名、および有用な助言が得られる専門家。
  • オリンピック冬季競技大会:
    IF代表2名、NOC代表2名、IOC委員3名、選手委員会1名、および有用な助言が得られる専門家。

候補都市のために各評価委員会の議長には、IOC委員のひとりが就任する。これらの委員会は、すべての候補都市についてその資格を検討し、すべての場所を視察し、オリンピック競技大会の開催都市を選定するIOC総会の開会日の遅くとも2か月前までに候補資格のすべてについて文書による報告書をIOC宛に提出する。
その委員会の委員に、該当するオリンピック競技大会の候補都市がある国の者はなれない。