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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

29.IFの公認

  • オリンピック・ムーブメントを普及させるために、IOCは、非政府組織国際的な組織で、1種もしくは数種の競技を世界的なレベルで管理している組織、およびこれを取りまく組織でこのような競技を国内レベルで管理している組織を、国際競技連盟(IF)として公認することができる:
    IOCが新たに認めたIFの公認は、2年間又はIOC理事会が定めた期間の間は暫定的である。その期間の終了時にIOCから文書による確認がない場合には、公認は自動的に消滅する。
    オリンピック・ムーブメントの枠内でのIFの役割に関するかぎり、各IFの規則、慣行および活動は、『オリンピック憲章』に従ったものでなければならない。上記を条件として、各IFは当該競技の管理において独立と自治を保つものとする。

30.役割

  • 1- IFの役割
    • 1.1 当該競技の実施に関しての競技規則をオリンピック精神に従って作成し、制定し、その競技規則が確実に適用されるようにする。
    • 1.2 その競技が確実に全世界で発展するようにする。
    • 1.3 オリンピック憲章に定められた目標の達成のため、特にオリンピズムとオリンピック教育を普及することによって貢献する。
    • 1.4 オリンピック競技大会に参加するための資格認定基準をオリンピック憲章に従って定め、IOCに提出して承認を求める。
    • 1.5 オリンピック競技大会およびIOCの後援のもとに開催される競技大会において、その競技の技術的管理および指導監督に対する責任を負う。
    • 1.6 オリンピック・ソリダリティーのプログラムの実施に際して技術的な援助を提供する。
  • 2- 加えて、IFは、下記のことを行うことができる
    • 2.1 オリンピック競技大会の組織および開催を含めた一般問題について、オリンピック憲章をおよびオリンピック・ムーブメントに関する提案をIOC宛てにおこなう。
    • 2.2 オリンピック競技大会の開催候補地について、特に専門的・技術的な見地から見た候補都市のもつ可能性について意見を述べる。
    • 2.3 オリンピック・コングレスの準備に協力する。
    • 2.4 IOCからの要請にもとづいてIOCの専門委員会の活動に参加する。