MENU ─ オリンピックを知る

オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

5.IOCによる後援

  • 1- IOCは、IOCが適切であるとみなす期間や参加条件にもとづいて、地域、大陸、もしくは世界規模で開催される国際的な総合競技大会を後援することができる。但し、それらの競技大会はIOCが公認したNOC連合組織、もしくはNOCの管理のもとに、オリンピック憲章を遵守して開催されるものであり、当該IFの後援を得て、当該IFの技術的な規定に従って開催されるものであることを条件とする。
  • 2- さらにIOC理事会は、その他の行事にもIOCの後援をあたえることができる。但し、それらの行事は、オリンピック・ムーブメントの目的に一致するものでなければならない。

6.IFおよびNOCとの定期的協議

  • IOC理事会は、少なくとも2年に1度は、IF(国際競技連盟)やNOC(国内オリンピック委員会)と定期的な会合をひらくこととする。
    このような会合の議長は、IOC会長がつとめる。IOC会長は、関係機関と協議のうえ議事手続きおよび協議事項を決定する。