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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

66.資格認定証*

  • 1- 資格認定証は、同認定証(カード)に指定通り、個人個人の必要性に応じて、会場および各種イベントに出入りする資格をOCOGの責任の下に、IOCがあたえるものである。IOCは、このようなカードを受ける資格のある人物を決定し、それをあたえるための条件およびその発行形式を定める。OCOGは資格を設定された人物にカードを配布しなければならない義務がある。
  • 2- オリンピックIDカードの仕様、カテゴリー/カード保持者数、特権、発行形式、有効期間などの詳細は、IOC理事会が採択した「競技出場及び資格認定のエントリーガイド」に含まれる。

67.オリンピック旗の使用

  • 1- オリンピック競技大会の開催中は、メイン・スタジアムの目立つ場所に立てた旗竿に大きなオリンピック旗を掲げておかなければならない。この旗は、オリンピック競技大会の開会式で掲揚し、閉会式に降納されるものとする。
  • 2- オリンピック村、競技場、練習場およびその他OCOGの責任下にあるすべての場所は、多数のオリンピック旗で飾られていなければならない。
  • 3- 開催都市内には、多数のオリンピック旗が、他の旗とともに掲げられていなければならない。

68.オリンピック聖火の使用

  • 1- オリンピック聖火をオリンピック・スタジアムに運ぶ責任はOCOGが負う。オリンピック聖火の通過もしくは到着が契機となって関係NOCの主催の下におこなわれる祝賀行事は、IOCが定めたプロトコールを尊重するものでなければならない。オリンピック聖火に関係した聖火リレーの手配は、いかなるものでもすべてIOC理事会の承認を得なければならない。
  • 2- オリンピック聖火は、はっきりと見える目立つ場所で、スタジアムの構造が可能ならばスタジアムの外からも見える場所におかなければならない。