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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

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意味

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)」は、1979年12月18日第34回国連総会において採択され、1981年に発行。

日本の批准は1985年。女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としている。

具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めている。

スポーツに関連する文章は第3部第10条の教育分野における平等において、(g)スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会と定められている。

また、第13条の経済的及び社会的活動の分野における平等について(c)レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利と定められている(内閣府男女共同参画局, n.d.)。

文献