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ブランド保護

知的財産権の保護

オリンピックに関する主な知的財産の一例

オリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。

オリンピックに関する主な知的財産の一例

オリンピックに関する主な知的財産には、オリンピックシンボル、大会エンブレム、大会名称、大会マスコット、ピクトグラム、大会モットー、オリンピックに関する用語、画像及び音声等があります。

これらは国際オリンピック委員会(IOC)が定めたオリンピック憲章に基づき、日本国内では、IOCとともに日本オリンピック委員会(JOC)が管理を担当し、その使用には、権利主体者の事前許諾が必要となります。

ブランド保護

アンブッシュマーケティング

IOC及びJOCのマーケティングプログラムは、オリンピックに関する商標やロゴをはじめとする知的財産の使用権を中心として構成されています。

パートナー各社には、オリンピックをはじめとするTEAM JAPANの選手強化やオリンピックムーブメントの推進に必要となる多額の資金やノウハウを提供いただいており、その対価として、これらの知的財産の使用を許諾しています。

故意であるか否かを問わず、団体や個人が、権利者であるIOC やJOCの許諾無しにオリンピックシンボル等を無断使用したり、オリンピックのイメージを流用することは、アンブッシュマーケティングと呼ばれ、IOC及びJOCの知的財産権を侵害するばかりでなく、マーケティング収入の減収を招き、ひいては選手強化や各種事業等の開催にも重大な支障をきたす可能性があります。

JOCではこれらのアンブッシュマーケティングを未然に防ぐために、「オリンピック等の知的財産の使用に関するガイドライン」を発行しております。こちらをご参照の上、オリンピックシンボル等の保護とアンブッシュ・マーケティングの防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。

オリンピック等の知的財産の使用に関するガイドライン