よくあるご質問

オリンピックに関わるマーク・エンブレム関連について

オリンピックに関する主な知的財産には、オリンピックシンボル、大会エンブレム、大会名称、大会マスコット、ピクトグラム、大会モットー、オリンピックに関する用語、画像及び音声等があります。これらは知的財産として保護されていますので、権利主体者(国際オリンピック委員会(IOC)や大会組織委員会)の許可なく使用することはできません。詳細はオリンピック等の知的財産の使用に関するガイドラインをご参照ください。
JOCのマーク、エンブレム、スローガン(がんばれ!ニッポン!)及び日本代表選手団のマーク、呼称、肖像、公式ユニフォーム、応援フレーズ等については知的財産保護の対象となり、これらを使用した広告宣伝·販売促進等は、JOCスポンサーのみ可能です。詳細はオリンピック等の知的財産の使用に関するガイドラインをご参照ください。

オリンピックに関わる写真・映像の使用について

過去のオリンピックに関わる開会式、閉会式、競技会場、競技等の映像は国際オリンピック委員会(IOC)が管理をしており、JOCではその使用許諾およびデータの保有をしておりません。使用を希望する場合は直接IOCへお問い合わせください。
原則として、オリンピック関連の知的財産については国際オリンピック委員会(IOC)が権利を有しています。オリンピックスポンサー以外の企業による使用、また、写真と特定の企業や第三者との商業的な関連を創出したり、宣伝広告を目的とした使用は認められません。IOC及びオリンピックスポンサー企業による使用や、報道機関が報道目的の範囲で使用することは可能です。
但し、特定の個人の写真を使用する場合、本人や関係者(所属競技団体や所属先等)の許諾を得ることが必要となります。
自治体、教育機関等が非営利目的で写真使用を希望する場合は、「非営利団体によるオリンピックの言及、発信について」をご参照下さい。
教科書におけるオリンピック関連の写真の使用は、原則問題ありません。但し、特定の個人の写真を使用する場合には、本人や関係者(所属競技団体や所属先等)の使用許諾が必要となります。また、当該教科書を出版社の販促物として使用することや出版社のPRに使用することはできません。
JOCではオリンピック関連の写真のデータを保有しておりません。JOCオフィシャルフォトエージェンシー(アフロスポーツまたはフォートキシモト)または各報道機関へ直接お問い合わせの上、購入等にて入手をお願いします。
過去のオリンピックに関わる大会のエンブレム、大会名称、大会マスコット、ピクトグラム、トーチ、ポスター等の知的財産に係る権利は国際オリンピック委員会(IOC)に帰属し、IOCが管理をしていますので、使用を希望する場合、また、その画像データの提供を希望する場合は直接IOCへお問い合わせください。
但し、オリンピックスポンサー以外の企業による使用、また、画像と特定の企業や第三者との商業的な関連を創出したり、宣伝広告を目的とした使用は認められません。
自治体、教育機関等が、非営利目的で画像使用を希望する場合は、「非営利団体によるオリンピックの言及、発信について」をご参照下さい。
オリンピックスポンサー以外の企業については、社史や社内報を含む商業、宣伝広告、マーケティング活動においてオリンピックに言及したり、写真を使用することはできません。但し、歴史の年表など、過去の出来事の一つにオリンピックを事実として記載することはできます。記載が認められる場合でも、企業の商品やサービスと結び付けたり、企業のPRやプロモーション等に活用することは一切できません。
報道として認められる範囲で、オリンピックの文言、写真を利用することは問題ありませんが、タイトル等で公式ガイドブックと誤認されないようご注意ください。オリンピックの文言や写真を表紙、裏表紙、帯を含む出版物の販促に使用することや、企業のPRに使用することはできません。また、特定の個人の写真を使用する場合には、本人や関係者(所属競技団体や所属先等)の許諾を得ることが必要となります。
映画の管理を委託している東宝株式会社へお問合せください。
なお、使用の許諾が下りた場合でも、映画と、企業や第三者との商業的な関連を演出することや映画の映像を使用した広告宣伝は認められません。
国立競技場は日本スポーツ振興センターが管理、運営を行っております。同センター広報室へお問合せください。

アンブッシュマーケティング防止について

オリンピックに関する知的財産を利用した広告宣伝·販売促進等ができるのは、オリンピックスポンサー企業のみです。
故意であるか否かを問わず、正当な権利を有していないにも拘らず、オリンピックの知的財産を使用したり、オリンピックの知名度、評判、イメージ等を利用または流用する、いわゆる便乗広告は、アンブッシュマーケティングと言われています。詳細はオリンピック等の知的財産の使用に関するガイドラインをご参照ください。
オリンピックスポンサー以外の企業が、「〇〇社はオリンピック日本代表を応援しています」「がんばれ!オリンピック日本代表」といった広告を掲出することはできません。
オリンピックスポンサー以外の企業は、大会参加者のオリンピックに関する言及(内定・メダル獲得の事実含む)をウェブサイト上やSNS、プレスリリース等に記載し発信することはできません。但し、選手の紹介ページにおいて、オリンピックにフォーカスすることなく、他の大会の経歴も同様に並列して記載してある場合に限り、プロフィールの一部としてオリンピックの戦歴を記載することは可能です。
オリンピックスポンサー以外の企業は、オリンピックに特化した記者会見を実施することはできません。
オリンピックスポンサー以外の企業が、大会参加者の壮行会、報告会、祝勝会等のイベントを実施することは可能です。但し、アンブッシュマーケティング防止の観点から、当該事業について対外的な発信及びPRをすることはできません。また、壮行会等のイベントにおいて、選手個人がメディアの取材を受けることは問題ありませんが、主催企業や商品PRに関連付けないようご注意ください。
メディア報道による露出の可能性がある場合には、着用ウェアやジャージを含め、オリンピックスポンサー以外の企業ロゴは露出せず、主催企業等のPRとならないようご配慮をお願いします。
日本代表選手団公式ウェア・公式服装、オリンピックで獲得したメダル、並びにパレード等の写真や映像を、個人スポンサー等が主催するイベント等の商業的な活動に使用したり、第三者に使用させたりすることはできません。
アンブッシュマーケティング防止の観点より、オリンピックスポンサー以外の企業がオリンピックに言及したり(オリンピックを想起させる表現を含む)、オリンピックプロパティを使用するような形で懸垂幕やオリジナルグッズの製作・配布をすることはできません。
企業等が実施する、プレスリリース配信、ウェブ掲載、SNS投稿等、世間一般に向けて公表、周知することを指します。

非営利団体によるオリンピックの言及、発信について

各地方自治体、学校関連、 競技団体、商工会議所、公益法人、その他非営利団体等を指します。詳細は、オリンピック等の知的財産の使用に関するガイドラインをご参照ください。
非営利団体は、オリンピックやオリンピック日本代表選手団に関する言及を非商業的な活動等に使用することができます。ただし、オリンピックやオリンピック日本代表選手団を商業的な活動と関連付けたりすることはできません。特にオリンピック出場者に関わる各種イベントや広告宣伝、PR活動については十分注意が必要です。実施を検討する場合には事前にJOCにご相談ください。
大会参加者のオリンピックに関する言及(内定・メダル獲得の事実含む)をウェブサイト上やSNS、プレスリリース等に記載し発信する場合、オリンピックスポンサー以外の企業名・ロゴを表示することはできません。但し、大会参加者のプロフィールの一部としてオリンピックの戦歴を記載しているのみの場合はこの限りではありません。
非営利団体がオリンピックに特化した記者会見を実施することは可能です。この場合、記者会見のバックボードや当日、参加者が着用するウェア等に当該非営利団体のスポンサーロゴを含む企業名等を表示することはできません(主催者である当該非営利団体ロゴは、バックボードに表示可能)。
非営利団体が、大会参加者の壮行会、報告会、祝勝会等のイベントを実施し、当該イベントに係る対外的な発信及びPRは可能です。但し、自己もしくは第三者のPRにつながるような形式、あるいは商品の販売、寄付金を募る等の資金調達を目的に実施することはできません(主催者である当該非営利団体ロゴはバックボードに表示可)。
大会終了後、NFや自治体等の非営利団体主催のパレードやイベント等に参加する際に、日本代表選手団公式ウェア・公式服装やオリンピックで獲得したメダルを着用することは、基本的に問題はありません。但し、日本代表選手団公式ウェア・公式服装やオリンピックで獲得したメダル、並びにパレード等の写真や映像等を商業的な活動に使用したり、第三者に使用させたりすることはできません。
非営利団体が刊行物等を発行する場合でも、オリンピックに言及するページが特定の企業や第三者との商業的な関連を創出することや、寄付やスポンサーの募集など、資金調達活動や商業目的での使用は認められません。特定の個人の写真を使用する場合には、本人や関係者(所属競技団体や所属先等)の許諾を得ることが必要となります。
非営利団体でも、オリンピック及びJOCに関する知的財産を使用して、オリンピックへの参加を記念した独自のグッズを製作することはできません。但し、学校等が生徒(大会参加者)の出場や結果に関わる事実を表示した横断幕を制作して掲出することは、原則問題はありません。
大会参加者による各自治体表敬訪問は実施可能です。当日の着用ウェアをはじめ、選手の個人スポンサーや所属先を含むオリンピックスポンサー以外の企業の露出がないよう、ご注意ください。なお、特定の商品等のPRにつながるような利用方法はできません。
選手紹介ページにおいて、オリンピックにフォーカスすることなく、他大会の戦歴や経歴等と同様に並列して記載する場合に限り、プロフィールの一部としてオリンピックの戦歴を記載することは可能です。また、特定の企業や第三者とオリンピックを結び付けるような表現や掲載はできません。
原則、オリンピックに特化して資金調達を行うことはできません。但し、選手紹介ページにおいて、オリンピックにフォーカスすることなく、他大会の戦歴や経歴等と同様に並列して記載する場合に限り、プロフィールの一部としてオリンピックの戦歴を記載することは可能です。その場合でも、特定の企業や第三者とオリンピックを結び付けるような表現や掲載はできません。
基本的には非営利団体として位置づけられますが、会費制、寄付や協賛を募るような営利目的の場合、営利団体と同様のルールが適用されることがあります。

ルール40について

オリンピック憲章規則40付属細則3を指し、オリンピック競技大会に参加する競技者とチーム役員、その他のチームスタッフは、国際オリンピック委員会(IOC)理事会が定める原則に従い、自身の身体、名前、写真、あるいは競技パフォーマンスが、大会期間中に宣伝目的で使用されることを許可できると定めています。詳細は、オリンピック等の知的財産の使用に関するガイドラインをご参照ください。
大会参加者が特定できるような容姿、名前、写真、映像、イラスト、シルエット、手形、競技パフォーマンス等を指します。
選手村の開村日から閉会式2日後の期間となります。
日本代表選手の肖像を使用した広告展開を海外で実施する場合、具体的な広告内容をJOCにご連絡ください。その後、広告展開を実施する国の国内オリンピック委員会(NOC)へ直接ご連絡頂き、当該NOCが定めるルールに基づいた手続きをお願いします。海外選手の肖像を使用した広告展開を海外で実施する場合、当該選手が所属するNOCへ直接ご連絡頂き、かつ広告展開を実施する国のNOCと、必要な手続き等を確認してください。但し、広告展開が複数か国で実施される場合は国際オリンピック委員会(IOC)へ別途申請が必要となります。
当該海外選手が所属する国内オリンピック委員会(NOC)に対し、日本国内におけるルール40に基づき活動を行うことを確認した上で、JOCが定めるルール40の申請手続をお願いします。
2ヵ国以上で広告展開を実施する場合は、国際オリンピック委員会(IOC)に直接申請をしてください。IOCのTRACKシステムを通して、広告展開を実施する各国のNOCに情報共有される旨、IOCから指示が出ています。なお、日本国内にて肖像を使用する場合は、JOCが定めるルール40の申請手続きが別途必要となります。
JOCが定めるルール40では、選手を日常的に支援する個人スポンサーをはじめ、所属先やマネジメント会社を対象としており、NFスポンサーは対象としておりません。但し、NFスポンサーかつ、選手個人と直接的な契約関係がある場合には、個人スポンサーとしてJOCの定めるルール40の申請方法に基づき手続きをお願いいたします。
オリンピックに出場する可能性のある候補選手、関係者についても申請が必要となりますので、オリンピックの大会参加者になり得る可能性のある方は、JOCのルール40に基づき手続きをお願いします。
パラリンピックに出場する大会参加者については、日本パラリンピック委員会が定めるマーケティングガイドラインが適用されます。
JOCの定めるルール40適用方針に基づき、大会参加者の個人スポンサー等がオリンピック大会期間中に行った選手へのサポート内容や選手自身の結果及び記録等を発信することはできません。
大学等の非営利団体は、ルール40の手続きなくオリンピックやオリンピック日本代表選手団に関する言及を非商業的な活動等に使用することができますが、自己もしくは第三者のPRに繋がるような営利目的での使用はできません(生徒募集につながる発信等は不可)。営利目的で選手肖像を使用する場合は、ルール40ガイドラインに則り、所属先として登録し、オリンピックに関連した内容やオリンピックを想起させない広告であることが認められた場合に限り、掲出可能です。
JOCのルール40に基づいた手続きを行っていただき、承認が下りた場合は肖像規制期間中でも継続して掲載することが可能です。
オリンピックスポンサー企業が自社の協賛カテゴリー内において選手の肖像を使用する場合、申請は不要です。但し、オリンピックスポンサー企業であっても、協賛カテゴリー外で、肖像規制期間中に選手の肖像を使用する場合は、ルール40ガイドラインに基づき申請が必要となります。
テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト、SNS等で発信されるもの、プレスリリース、店頭POP、等身大パネル、ポスター、カレンダー、書籍の帯、機関誌、情報誌、パンフレット、リーフレット、クリアファイル、商品カタログ、チラシ等、選手の肖像を使用するものは全て申請対象となります。また、肖像規制期間中に過去投稿をリポストやシェア、トップページでの固定、他サイトへの埋め込み等は肖像利用にあたりますのでご注意ください。
イラスト、マンガ、幼少期の写真、シルエット等、個人と特定される場合には、肖像使用と位置付けられますので、ルール40ガイドラインに基づき手続きが必要となります。
広告物に使用する写真が違う等、広告全体のイメージが申請された内容と明らかに異なる場合、肖像規制期間中に変更後の広告物を発行・掲出することはできません。
オリンピックとの関連性を想起させる恐れがありアンブッシュとなり得るため、個人スポンサー等によるお祝いメッセージの発信は、肖像規制期間に関わらず認められません。また、大会参加者による感謝メッセージやメディア記事等のリツイートやシェアについても認められません。非営利団体については、企業色及び商業色が認められない限り、発信することが可能です。

その他マーケティング関連について

JOCのシンボルアスリート及びネクストシンボルアスリートの肖像使用については、一部のJOCスポンサー企業にのみ認められています。原則、当該スポンサー以外の企業等がシンボルアスリート及びネクストシンボルアスリートのクレジットを使用して選手の肖像を活用することはできません。
詳細を確認しますので、JOCへご相談ください。
詳細を確認しますので、JOCへご相談ください。

JOC派遣大会に関わる選手関係について

大会参加者は、以下の条件を満たす場合、自身の個人スポンサー等に対する感謝メッセージを、SNSを通じて対外的に発信することができます。
<条件>
①オリンピックに関わる一切の表現(オリンピックシンボル、大会エンブレム、大会名称、大会マスコット、メダル、日本代表選手団公式ウェア等の画像、文章含む)を使用していないこと。
②個人スポンサー等の製品もしくはサービスが大会参加者のパフォーマンスを向上させるような内容を含まないこと。
③個人スポンサー等の製品やサービスを推奨する内容を含まないこと。
④国際オリンピック委員会(IOC)、大会組織委員会、JOCなどのコンテンツを再投稿する場合に、自身の個人スポンサー等へのメッセージと関連性がないこと。

TEAM JAPAN ID について

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