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オリンピック強化指定選手・オリンピックネクスト強化指定選手及び強化スタッフ規程

1. 目的
第1条

この規程は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「本会」という。)が、次回のオリンピック競技大会で実施される競技の日本代表として参加可能な競技者をオリンピック強化指定選手(以下「強化指定選手」という)、次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待できる競技者をオリンピックネクスト強化指定選手(以下「ネクスト強化指定選手」という)、また、強化指定選手等をサポートする者を強化スタッフとして、それぞれ認定し、その自覚を促すとともに効果的な強化活動の展開を図ることを目的とする。

2. 事業
第2条

本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手の効果的な強化活動の展開を図るため、以下の事業を実施する。

  • 1)強化指定選手の日常の健康と体力を管理するため、定期的に健康診断・体力測定等を実施する。
  • 2)強化指定選手の強化活動に必要な助言、指導を与えるために、競技団体から推薦された者の中より、コーチングスタッフ、マネジメントスタッフ、情報・戦略スタッフ、医・科学スタッフ(以下「強化スタッフ」という。)を認定する。
  • 3)強化指定選手・ネクスト強化指定選手の国際競技力の向上を図るため、各競技団体が実施する国内外の強化合宿、海外遠征等の事業に対して補助する。
  • 4)強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの人間力の向上に必要な教育プログラムをはじめ、キャリア教育等を継続的、体系的に学ぶ機会を設ける。
  • 5)その他強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの強化に必要な諸事業等を実施する。
3. 強化指定選手の決定等
第3条

選手強化本部は、競技団体から以下のいずれかの条件を満たす者として推薦された者を選考の上、 強化指定選手を決定する。ただし、各競技・種目ごとの人数は、次回のオリンピック競技大会参加可能数の原則として2倍以内とする。

  • 1)当該競技団体が次回のオリンピック競技大会の候補選手として決定した者。
  • 2)オリンピック競技大会参加標準記録を突破した者及び地域予選会、世界ランキング等により参加資格を獲得した者。
  • 3)競技団体が将来特に有望であると認めた者。

2:強化指定選手のうちオリンピック競技大会でメダルの獲得など入賞が期待される者を、エリートA、エリートB、ユースエリートとして認定する。認定方法等については、別に定める内規による。

4. ネクスト強化指定選手の決定等
第4条

選手強化本部は、競技団体から以下のいずれかの条件を満たす者として推薦された者を選考の上、ネクスト強化指定選手を決定する。ただし、各競技・種目ごとの人数は、原則、オリンピック競技大会参加可能数以内とする。

  • 1)次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待できる、世界ジュニア選手権大会等で活躍している、あるいは、活躍が期待できる選手等、競技団体が将来特に有望であると認めた者。
5. 強化スタッフの決定等
第5条

選手強化本部は、競技団体からの推薦に基づき強化スタッフを決定する。強化スタッフには、以下の4つの種別を設ける。

  • 1)コーチングスタッフ:競技の技術や戦術等に関する豊富な知識及び国内外の大会等における指導経験を通し、実践の場において競技者の心身両面の指導にあたる者。
  • 2)マネジメントスタッフ:効率的な強化計画を推進するために、競技者、チーム、関係スタッフ、所属先、サポート団体等との連携を図り、競技活動をサポートする者。
  • 3)情報・戦略スタッフ:競技力向上に関わる情報、国際動向等のスポーツ関連情報を収拾・分析し、強化戦略の構築や評価検証等の側面より、強化事業に関わる者。
  • 4)医・科学スタッフ:メディカル、フィジカル、メンタル、栄養管理、コンディショニング等の側面より、強化事業に関わる者。
6. 認定方法、期間等
第6条

本会は、選手強化本部の決定に基づき、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの認定を行う。認定期間は、いずれも原則として当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。但し、認定期間中であっても4半期毎に事情により新たに追加、あるいは解除することができる。

  • 2:強化指定選手から希望のあった場合、在学校、勤務先等所属先には、強化活動が円滑に行なえるよう本会から協力を依頼する。
  • 3:本会は、非オリンピック競技団体において国際競技大会等に出場する選手又は候補選手の強化に直接携わる者を強化スタッフとして認定することができる。
7. 遵守事項
第7条

強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、自らの社会的立場を認識し、オリンピック・ムーブメントの価値をそこなうおそれのある行為又は本会の名誉、評判等を害するおそれのある行為をしてはならない。

2:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して斡旋、強要をし、また、不当に自己の利益を図ってはならない。

3:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、個人の名誉を重んじ、第三者のプライバシーを守らなければならない。

4:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、暴力、暴言、脅迫、威圧等の暴力的行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ドーピング行為を含む薬物乱用等の反社会的な行為を行ってはならない。

5:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、本会と雇用、業務委託等の契約関係があるかのような誤認を第三者に生じさせてはならない。

8. 認定の取消
第8条

強化指定選手・ネクスト強化指定選手又は強化スタッフが前条の規定に違反した場合、本会は、その認定を取り消すことができる。

9. 本会との関係
第9条

強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、自らの活動が、本会と独立して行われるものであり、雇用、業務委託等の契約関係がないことを確認する。

2:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、自らの責任で活動を行うものとし、国内外の強化合宿、海外遠征等に参加する場合、競技団体とも相談し、自ら必要な保険等に加入する。

3:本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの活動及びこれにより生じた事故等について、一切責任を負わない。

4:本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの活動により第三者に生じた事故等について、一切責任を負わない。

9. 規程の変更
第9条

この規程は、理事会の決議により変更することができる。

<附 則>
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。