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オリンピック強化指定選手・オリンピックネクスト強化指定選手及び強化スタッフ規程

1. 目的
第1条

この規程は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「本会」という。)が、次回のオリンピック競技大会で実施される競技の日本代表として参加可能な競技者をオリンピック強化指定選手(以下「強化指定選手」という)、次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待できる競技者をオリンピックネクスト強化指定選手(以下「ネクスト強化指定選手」という)、また、強化指定選手等をサポートする者を強化スタッフとして、それぞれ認定し、その自覚を促すとともに効果的な強化活動の展開を図ることを目的とする。

2. 事業
第2条

選手強化本部は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手の効果的な強化活動の展開を図るため、以下の事業を実施する。

  • 1)強化指定選手の日常の健康と体力を管理するため、定期的に健康診断・体力測定等を実施する。
  • 2)強化指定選手の強化活動に必要な助言、指導を与えるために、競技団体から推薦された者の中より、コーチングスタッフ、マネジメントスタッフ、情報・戦略スタッフ、医・科学スタッフ(以下「強化スタッフ」という。)を認定する。
  • 3)強化指定選手・ネクスト強化指定選手の国際競技力の向上を図るため、各競技団体が実施する国内外の強化合宿、海外遠征等の事業に対して補助する。
  • 4)強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの人間力の向上に必要な教育プログラムをはじめ、キャリア教育等を継続的、体系的に学ぶ機会を設ける。
  • 5)その他強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの強化に必要な諸事業等を実施する。
3. 強化指定選手の決定等
第3条

選手強化本部は、競技団体から以下のいずれかの条件を満たす者として推薦された者を選考の上、強化指定選手を決定する。ただし、選手強化本部は、当該選考にあたり、7 条に定める遵守事項に違反する者、本会の強化指定選手にふさわしい言動等が期待されない者又は強化指定選手にふさわしくないと本会が判断する言動等を過去に行っている者は、強化指定選手に決定しないことができる。また、各競技・種目ごとの人数は、次回のオリンピック競技大会参加可能数の原則として2倍以内とする。

  • 1)当該競技団体が次回のオリンピック競技大会の候補選手として決定した者。
  • 2)オリンピック競技大会参加標準記録を突破した者及び地域予選会、世界ランキング等により参加資格を獲得した者。
  • 3)競技団体が将来特に有望であると認めた者。

2:強化指定選手のうちオリンピック競技大会でメダルの獲得など入賞が期待される者を、エリートA、エリートB、ユースエリートとして認定する。認定方法等については、別に定める内規による。

4. ネクスト強化指定選手の決定等
第4条

選手強化本部は、競技団体から以下のいずれかの条件を満たす者として推薦された者を選考の上、ネクスト強化指定選手を決定する。ただし、選手強化本部は、当該選考にあたり、7 条に定める遵守事項に違反する者、本会の強化指定選手にふさわしい言動等が期待されない者又はネクスト強化指定選手にふさわしくないと本会が判断する言動等を過去に行っている者は、ネクスト強化指定選手に決定しないことができる。また、各競技・種目ごとの人数は、原則、オリンピック競技大会参加可能数以内とする。

  • 1)次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待できる、世界ジュニア選手権大会等で活躍している、あるいは、活躍が期待できる選手等、競技団体が将来特に有望であると認めた者。
5. 強化スタッフの決定等
第5条

選手強化本部は、競技団体からの推薦されたものを選考の上、強化スタッフを決定する。ただし、選手強化本部は、当該選考にあたり、7 条に定める遵守事項に違反する者、本会の強化スタッフにふさわしい言動等が期待されない者、又は強化スタッフにふさわしくないと本会が判断する言動等を過去に行っている者は、強化スタッフに決定しないことができる。

  • 2:強化スタッフには、以下の4つの種別を設ける。なお、強化スタッフは、オリンピック競技でない競技において国際競技大会等に出場する選手又は候補選手の強化に直接携わる者を含むものとする。
  • 1)コーチングスタッフ :競技の技術や戦術等に関する豊富な知識及び国内外の大会等における指導経験を通し、実践の場において競技者の心身両面の指導にあたる者。
  • 2)マネジメントスタッフ :効率的な強化計画を推進するために、競技者、チーム、関係スタッフ、所属先、サポート団体等との連携を図り、競技活動をサポートする者。
  • 3)情報・戦略スタッフ :競技力向上に関わる情報、国際動向等のスポーツ関連情報を収拾・分析し、強化戦略の構築や評価検証等の側面より、強化事業に関わる者。
  • 4)医・科学スタッフ :メディカル、フィジカル、メンタル、栄養管理、コンディショニング等の側面より、強化事業に関わる者。
6. 認定方法、期間等
第6条

本会は、前三条に定める選手強化本部の決定に基づき、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの認定を行う。認定期間は、いずれも原則として当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

  • 2:前項の規定にかかわらず、本会は、特段の事情が認められると本会が判断した場合には、四半期ごとに又は本会が認めるタイミングで、新たに強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフを追加で認定し、又は競技団体の決定に基づき認定を取り消すことができる。この場合、競技団体は、本会の求めに応じて、特段の事情を具体的に説明する書面及び証拠資料を提出しなければならない。
  • 3:本会は、前項に基づいて追加的に認定を行う強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフに関し、特段の事情が認められると本会が判断した場合には、その認定期間の始期を一定の時期(例:当該年の4月1日)に遡及させることができる。
  • 4:本会は、強化指定選手から希望のあった場合、在学校、勤務先等所属先に対し、強化指定選手が強化活動を円滑に行うことができるよう、協力を依頼する。
7. 遵守事項
第7条

強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、自らの社会的立場を認識し、オリンピック・ムーブメントの価値をそこなうおそれのある行為又は本会の名誉、評判等を害するおそれのある行為をしてはならない。

2:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、第三者の名誉や名誉感情、プライバシーを含め、第三者の権利又は利益を侵害してはならない。

3:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、暴力、暴言、脅迫、威圧等の暴力的行為や、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを含む各種ハラスメント等の公序良俗に反する行為又は反社会的な行為を行ってはならない。

4:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、国内外の検査機関等の要求に応じ、ドーピング検査及び性別確認の対象となることに同意するとともに、大麻・麻薬・覚せい剤等の日本の法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持・使用等をしてはならず、また、世界アンチ・ドーピング機構及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定めるアンチ・ドーピングに係る規程を遵守しなければならない。

5:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して斡旋、強要をし、また、不当に自己の利益を図ってはならない。

6:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、本会と雇用、業務委託等の契約関係があるかのような誤認を第三者に生じさせてはならない。

7:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会勢力からいかなる利益・便宜等も受けてはならない。

8:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、前各項の定めに加えて、前各項が禁止する行為に準じる、本会の強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフとしての名誉又は信用を損なう言動をしてはならない。

8. 認定の取消
第8条

本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手若しくは強化スタッフが前条の規定に違反した場合、又は過去に前条の規定に違反していた場合、選手強化本部の決定に基づき、その認定を取り消すことができる。

2:本会は、前項に定める認定の取り消しを行おうとする場合、対象者に対し、認定を取り消す対象となる事実及び適用される規程の条項を適示した上で、弁明の機会を与えなければならない。

3:本会は、第1項に定める認定の取り消しを行う場合、対象者に対し、以下の事項を記載した書面又は電子メールによって通知するものとする。

  • 1)認定を取り消す旨
  • 2)認定を取り消す対象となった事実
  • 3)認定を取り消すと判断した理由及び根拠となる規程の条項
  • 4)認定の取り消しに至った経緯
  • 5)認定の取り消しを決定した年月日
  • 6)決定に不服がある場合には、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して、本会の行った決定の取り消しを求めて仲裁の申立てを行うことができる旨
9. 本会との関係
第9条

強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、第6条第1項に定める本会による認定によっても、本会との間で雇用、業務委託等の契約関係は生じない。

2:強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフは、自らの責任で活動を行うものとし、国内外の強化合宿、海外遠征等に参加する場合、競技団体とも相談し、自ら必要な保険等に加入する。

3:本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの活動及びこれにより生じた事故等について、本会に故意又は重過失が認められる場合を除き、一切責任を負わない。

4:本会は、強化指定選手・ネクスト強化指定選手及び強化スタッフの活動により第三者に生じた事故等について、本会に故意又は重過失が認められる場合を除き、一切責任を負わない。

10. 規程の変更
第10条

この規程は、理事会の決議により変更することができる。

<附 則>
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。