公益財団法人 日本オリンピック委員会
この規程は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「本会」という。)が、オリンピック競技大会で実施される競技の日本代表として参加可能な競技者をオリンピック強化指定選手(以下「強化指定選手」という)として、また、強化指定選手等をサポートする者を強化スタッフとして、それぞれ認定し、その自覚を促すとともに効果的な強化活動の展開を図ることを目的とする。
本会は、強化指定選手の効果的な強化活動の展開を図るため、以下の事業を実施する。
選手強化本部は、競技団体から以下のいずれかの条件を満たす者として推薦された者を選考の上、強化指定選手を決定する。
ただし、各競技・種目ごとの人数は、オリンピック競技大会参加可能数の原則として2倍以内とする。
2:強化指定選手のうちオリンピック競技大会でメダルの獲得など入賞が期待される者を、エリートA、エリートB、ユースエリートとして認定する。
認定方法等については、別に定める内規による。
選手強化本部は、競技団体からの推薦に基づき強化スタッフを決定する。
強化スタッフには、以下の4つの種別を設ける。
本会は、選手強化本部の決定に基づき、強化指定選手及び強化スタッフの認定を行う。
認定期間は、いずれも原則として当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
但し、認定期間中であっても4半期毎に事情により新たに追加、あるいは解除することができる。
2:強化指定選手から希望のあった場合、在学校、勤務先等所属先には、強化活動が円滑に行なえるよう本会から協力を依頼する。
3:本会は、非オリンピック競技団体において選手の強化に直接携わる者を強化スタッフとして認定することができる。
強化指定選手及び強化スタッフは、自らの社会的立場を認識し、オリンピック・ムーブメントの価値をそこなうおそれのある行為又は本会の名誉、評判等を害するおそれのある行為をしてはならない。
2:強化指定選手及び強化スタッフは、公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して斡旋、強要をし、また、不当に自己の利益を図ってはならない。
3:強化指定選手及び強化スタッフは、個人の名誉を重んじ、第三者のプライバシーを守らなければならない。
4:強化指定選手及び強化スタッフは、暴力、暴言、脅迫、威圧等の暴力的行為やパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ドーピング行為を含む薬物乱用等の反社会的な行為を行ってはならない。
5:強化指定選手及び強化スタッフは、本会と雇用、業務委託等の契約関係があるかのような誤認を第三者に生じさせてはならない。
強化指定選手又は強化スタッフが前条の規定に違反した場合、本会は、その認定を取り消すことができる。
強化指定選手及び強化スタッフは、自らの活動が、本会と独立して行われるものであり、雇用、業務委託等の契約関係がないことを確認する。
2:強化指定選手及び強化スタッフは、自らの責任とリスクで活動を行うものとし、国内外の強化合宿、海外遠征等に参加する場合、競技団体とも相談し、自ら必要な保険等に加入する。
3:本会は、強化指定選手及び強化スタッフの活動及びこれにより生じた事故等について、一切責任を負わない。
4:本会は、強化指定選手及び強化スタッフの活動により第三者に生じた事故等について、一切責任を負わない。
この規程は、理事会の決議により変更することができる。
<附 則> この規程は、令和3年4月1日から施行する。