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スポーツ指導者海外研修事業

スポーツ指導者海外研修事業実施要項

1.趣旨
公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「本会」という)は、本会の加盟団体に所属している新進気鋭の若手指導者が、スポーツ指導者海外研修員(以下「海外研修員」という)として、海外においてその専門とする競技水準の向上に関する具体的な方法等について研修するとともに、海外の選手強化対策、指導者養成の実態等について調査・研究を行うに当たり、その経費を支援することにより、将来我が国のスポーツ界を担う指導者育成を促進する。
2.海外研修員の種類と研修期間及び研修先について
(1)海外研修員の種類は、研修期間に応じ、長期派遣者(2年以内)と短期派遣者(1年以内)とする。
(2)海外研修員は、本会が承認した国において、原則1ヶ所で研修するものとする。
3.海外研修員としての条件
海外研修員は、次の条件を全て満たしている者でなければならない。
(1)研修終了後、本会のコーチ等設置事業や強化スタッフ又は競技団体における指導者として活動できること。(但し、本会が別途認めた場合を除く)
(2)当該年度の8月末日までには渡航先に出発できる見込みがあること。
(3)趣旨に則り、研修目的が明確であること。
(4)研修の受け入れ先の了承があること。
(5)勤務先等の所属長より本研修の承諾を受けていること。
(6)外国での研修に堪えうる語学力を有すること。
4.海外研修員の募集人数
海外研修員の募集人数については、若干名とする。
5.海外研修員候補者の選考
(1)本会は、ひとりでも多くの「指導者」を、ひとつでも多くの団体(研修員派遣中の団体も含む)から派遣するよう選考する。
(2)本会は、本会及び本会加盟団体を対象に、海外研修員にふさわしい者(以下「候補者」という)を募集する。
(3)本会又は本会加盟団体が候補者を推薦する場合には、別に細則で定める海外研修員候補者推薦書その他の提出書類を本会に提出するものとする。なお、本会加盟団体が複数名の候補者を推薦する場合は、本会加盟団体で優先順位を付けて推薦する。
(4)本会は、前号の推薦書を受領後、候補者の書類選考を行う。書類選考では、上記3.に記載の諸条件が十分に反映されたものであるかを確認する。書類選考を通過した候補者には面接を実施する。
6.海外研修員の決定
本会は、前項(4)に基づく面接の実施後、本会選手強化本部長による承認を以て海外研修員を決定する。なお、原則として、長期派遣者か短期派遣者かを問わず、1団体が同時に派遣できる海外研修員は、合計2名までとする(派遣中の研修員含む)。
7.海外研修員の義務
(1)海外研修員は、別に細則で定める提出書類を、別に細則で定める提出時期までに提出しなければならない。
(2)海外研修員は、その種別に応じた研修期間に則して研修計画書を策定し、本会の承認を得るとともに、当該研修計画書に従って研修に従事しなければならない。また、海外研修員は、研修計画書を変更する場合には、事前に本会の承認を得なければならない。
(3)海外研修員は、研修期間中に、研修計画書に定める滞在地を離れる場合(日本への一時帰国、所属競技団体や研修受入先の活動への帯同を含む。以下、「一時離脱」という。)には、事前に本会の承認を得なければならない。なお、一時離脱に係る経費は、本会による経費支給の対象外とする。
(4)海外研修員は、海外研修のために必要な各種手続(研修の受け入れ先の確保、査証(ビザ)の取得等)を、すべて所属競技団体又は海外研修員自らの責任において行わなければならない。なお、別に細則で定める事項については、本会において手配する。
8.海外研修員に対する支援
(1)本会は、研修計画書に定める滞在地における研修のために必要となる渡航費、滞在費等の経費のうち、別に細則で定める経費のみを支給するものとし、その他の経費は支給対象外とする。
(2)本会は、別に細則で定める内容に従い、海外研修員のための海外旅行保険に加入する。
(3)海外研修員の家族等が同行する場合であっても、本会が支給する経費は、海外研修員本人分のみとする。
9.海外研修状況の報告
海外研修員は、3ヶ月毎に別に細則で定める研修状況報告書を本会に提出しなければならない。
10.海外研修の中止
本会は、海外研修員による本要項の違反行為、法令又は公序良俗に反する行為、その他不適切な行為があったときは、当該海外研修員の研修を中止させ、帰国を命じることができるものとする。当該海外研修員は、これに従わなければならない。
11.海外研修報告書の提出
海外研修員は、帰国日より1ヶ月以内に別に細則で定める研修報告書を提出しなければならない。
11.その他
(1)海外研修員は帰国後、本会の要請に従い、本会の開催する諸事業において研修報告を行う。
(2)その他、海外研修員の派遣に関し必要な事項については別に細則で定めるものとする。

*平成12年4月1日 一部改訂
*平成14年4月1日 一部改訂
*平成16年4月1日 一部改訂
*平成18年11月1日 一部改訂
*平成22年12月22日 一部改訂
*平成27年1月20日 一部改訂
*平成28年4月1日 一部改訂
*平成30年4月1日 一部改訂
*令和2年3月31日 一部改訂(令和2年4月1日より適用)
*令和6年7月8日 一部改訂
*令和6年12月24日 一部改訂(令和7年1月8日より適用)
*令和7年9月5日 一部改訂(令和8年4月1日より適用)