公益財団法人日本オリンピック委員会アスリート委員会選出委員選挙規則第7条の規定に基づき、冬季大会選挙区選出委員選挙の実施を次のとおり告示する。
令和8年4月1日
公益財団法人 日本オリンピック委員会選挙管理委員会
委員長 八木由里
記
1.選出委員定数総数
8名
2.冬季大会選挙区選出委員定数(以下、「本選挙定数」)
2名
3.選挙権を有する者
第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナ)にTEAM JAPANの選手として認定された者。
4.被選挙権を有する者
次のいずれか又は全てにTEAM JAPANの選手として認定された者で、選挙期日において満18歳以上の者。
(1)第24回オリンピック冬季競技大会(2022/北京)
(2)第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナ)
5.立候補手続
(1)選挙に立候補しようとする者は、加盟団体の確認を受けて、立候補届出書により、選挙管理委員会にメール、郵送又は持参して届け出る。
(2)立候補届出書は、次のいずれかの方法で入手すること。
①公益財団法人日本オリンピック委員会宛の請求
②公益財団法人日本オリンピック委員会公式ウェブサイトからのダウンロード
▷JOCアスリート委員会選出委員選挙立候補届出書
③加盟団体宛の請求
(3)立候補届出期間
令和8年5月22日(金)から6月30日(火)17時00分まで
※持参の場合は平日10時00分~17時00分
(4)提出先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号
Japan Sport Olympic Square 13階
公益財団法人日本オリンピック委員会選挙管理委員会
k-nitta@joc.or.jp(新田)、m-ishii@joc.or.jp(石井)
k-adachi@joc.or.jp(安達)、k-tsukino@joc.or.jp(月野)
6.投票期間
令和8年7月22日(水)から8月31日(月)17時00分まで
7.選挙の方法
(1)オンライン投票とし、大会の登録情報(第25回オリンピック冬季競技大会(2026/ミラノ・コルティナ)アクレディテーションカード番号及び生年月日)を用いた個人認証を行う。
但し、選挙権を有する者がオンライン投票に参加できない場合は、選挙管理委員会へ速やかに申し出を行い、選挙管理委員会作成の投票用紙を入手したうえで、以下のいずれかの手段をもって、オンライン投票の代替とすることができる。
①選挙管理委員会へメール、郵送又は持参して提出する。
②委任状(書式自由)を添え、メール、郵送又は持参のいずれかの方法で加盟団体へ提出し、加盟団体が選挙管理委員会へ提出する。
(2)選挙権を有する者1名につき2票制とする。なお、1票目と2票目を同一の競技団体の立候補者へ投票することはできない。2票をいずれも同一の競技団体の立候補者へ投票した場合には、いずれの票も無効とする。
(3)⽴候補者が本選挙定数を超えない場合には、投票は⾏わず、立候補届出期間満了までに⽴候補した者を全員当選⼈として確定する。当該当選人が本選挙定数を下回る場合には、選挙管理委員会は、新たな期限を定めて再度加盟団体に⽴候補者(以下、「二次立候補者」)の推薦を求めることができる。二次⽴候補者が本選挙定数の不足分を上回る場合には、当該不足分を対象に、二次⽴候補者のみの選挙を⾏うこととする。
8.選挙活動
(1)立候補者は、以下の手段により、選挙管理委員会の認めた日(立候補者公表日)から令和8年8月31日まで選挙活動を行うことができる。但し、発信はすべて一人称とする。
①個人のホームページ、ブログ等(オンライン投票ページへのリンク貼付可)
②個人アカウントのSNS(Facebook、インスタグラム等。オンライン投票ページへのリンク貼付可)
③電子メール
④選挙活動用ビラ、ポスター(貼付しての電子メール送信可)
(2)立候補者による以下の禁止行為が確認された場合、選挙権及び被選挙権をはく奪されることがある。
①買収行為
②選挙活動期間外の選挙活動
③他の立候補者に関する虚偽事項の公開
④他の立候補者への誹謗中傷
⑤他の立候補者のウェブサイト等の改ざん
⑥飲食物の提供
⑦特定の立候補者への投票或いは投票しないようにすることを目的とした署名活動
⑧特定の立候補者への投票或いは投票しないようにすることを目的とした住居や会社等への戸別訪問
9.当選人の確定
得票数の上位の者から当選人を確定する。但し、得票数が同一の立候補者が複数あり、当選人を確定することができない場合は、「くじ」により、以下の要領で確定する。
(1)くじは1番から順に番号を割り振った抽選棒にて行う。
(2)くじは選挙管理委員長が引くこととする。但し、選挙管理委員長がくじを引くことが困難な場合は、選挙管理委員が選挙管理委員長に代わってくじを引くこととする。
(3)選挙管理委員長または選挙管理委員は立候補届書の提出順にくじを引き、より若番となった立候補者から当選人を確定する。
10.その他(今後の選挙日程)
(1)投票実施の通知:令和8年7月上旬頃に選挙権を有する者にオンライン投票案内等を送付する。
(2)投票受付:投票期間内にオンライン投票で受け付ける。
以 上
関連リンク
CATEGORIES & TAGS