本会では、4月17日開催の理事会において「登記登録競技者・役員の肖像使用に関する一部見直し」を決議した。
その内容は、JOCオフィシャルパートナーのカテゴリーと抵触しないこと条件に、自らの肖像権を使用したマーケティング活動を当該加盟団体が定める範囲で展開可能な「特別認定選手」として認める制度である。
対象はオリンピックメダリスト、世界選手権メダリスト、強化指定選手、またはNFが特に必要と認めた選手・役員とする。但し、広告展開においてオリンピック競技大会を始めとするJOCが派遣する国際総合競技大会に係る表現はできないことと決議された。
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