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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

60.出版物

  • IOCが必要とする出版物は、OCOGが費用を負担して印刷され配布されるものとする。

規則60付属細則

  • 1- OCOGは、各競技についてフランス語、英語、および開催国の言語で書かれ、一般のプログラムおよび取決め事項を含めた解説書を、オリンピック競技大会の開会の遅くとも1年前までにIOC、関係IF、すべてのNOC宛てに配布しなければならない。
  • 2- 医事規定に関するパンフレットは、OCOGがIOC理事会の指示に従って、オリンピック冬季競技大会の遅くとも6か月前、オリンピアード競技大会の1年前までに配布しなければならない。
  • 3-
     3.1 オリンピック競技大会のための印刷物(招待状、参加者リスト、入場券、プログラムなど)、および配布されるバッジなどには、すべてにそのオリンピアードの回数および開催都市の名前が記されていなければならない。

     3.2 オリンピック冬季競技大会の場合は、開催都市の名前およびその大会の回数が表示されていなければならない。
  • 4- OCOGは、オリンピック競技大会の閉会後2年以内に、開催されたオリンピック競技大会についての充分かつ完全な公式報告書を少なくともフランス語と英語でIOCのために印刷しなければならない。
  • 5- OCOGが作成する公式報告書で扱うべき事項はIOC理事会が決定する。IOCの各委員、各名誉委員、ならびに参加各IF、各NOCには、各1部を、IOC事務局には100部を、それぞれ無料で配布されるものとする。
  • 6- この細則で触れたすべての印刷物および出版物は、事前承認を得るためそれぞれの校正刷りをIOC理事会に提出しなければならない。