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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

58.国際ユース・キャンプ

  • IOC理事会の許可を得て、OCOGは、自らの責任の下にオリンピック競技大会の機会に国際青少年キャンプを開催することができる。

59.オリンピック競技大会を報道するメディア*

  • 1- オリンピック競技大会のためにさまざまなメディアによる充分なニュース報道、およびできるかぎり広い範囲におよぶ観衆を確保するために、IOCはあらゆる必要な手技を決定し、OCOGはこれを実施する。
  • 2- オリンピックのIDカード、および資格認定カードの発行および取消しを含めて、オリンピック競技大会でのマス・メディアに関するすべての問題はIOC理事会の権限内におかれるものとする。

規則59付属細則

  • 1- IOC理事会はメディア・ガイドを作成する。
  • 2- メディア・ガイドは、オリンピック競技大会の開催地決定の際に、IOC、当該NOC、開催都市の間で締結される契約書の不可欠な1部分を構成するものとする。
  • 3- オリンピック競技大会について取材する者はすべて、メディア・ガイドに規定された条件に従って資格の認定を受けなければならない。資格認定を受けるための申請用紙は規定の期限内にNOCが、IOC宛てに送付しなければならない。但し、放送契約をむすんでいる放送会社や公認の国際通信社は例外とし、その申請は直接IOC宛てに送付するものとする。
  • 4- 資格の認定はオリンピックの行事への出入りを保証するものである。制限が必要であると思われる場合、IOCは資格を認定されているメディアの正当な要求を満たすようあらゆる努力をする。
  • 5- いかなる事情があっても、オリンピック競技大会の開催期間中は、いかなる選手、コーチ、役員、プレス・アタッシェもしくはいかなる他の資格認定を受けた参加者もジャーナリストとしての認定を受けたり、もしくはなんらかの他のメディアの資格において行動したりしてはならない。