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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

47.年令制限

  • 健康上の理由でIFの競技ルールに定められている制限以外には、オリンピック競技大会に参加する競技者に年令制限はない。

48.医事規程*

  • 1- IOCは、他の事項とともに、特にドーピングの禁止を規定し、禁止される薬物および処置の種類のリストを決定し、認定研究所のリスト作成し、選手に対しては医薬品管理や検査に応じることを義務づけた医事規程を冒した場合に適用される制裁措置の規程も含まれる。さらに選手の医療に関連する規定も含まれる。
  • 2- IOC会長は、医事委員会を任命する。医事委員会には、以下のような義務を含む事項が委託される。
    • 2.1 IOC医事規程を作成し、IOC理事会に提出し、承認を求める。
    • 2.2 IOC理事会の指示にしたがって、IOC医事規程を実施する。
  • 3- 医事委員会の委員は、いかなる医師の資格においても、オリンピック競技大会においてNOC代表選手団のために行動してはならない。また、各NOC代表選手団の団員によるIOC医事規程の不従順に関連する話し合いに参加してはならない。