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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

33.国内競技連盟(NF)

  • 国内競技連盟が国内オリンピック委員会(NOC)の公認を受け当該NOCのメンバーとして受け入れられるためには、明らかに実際に競技活動を行い、IOC公認の国際競技連盟(IF)に所属し、所属IFの規則ならびにオリンピック憲章に従った活動をしなければならない。

34.国及びNOCの名称

  • 1- オリンピック憲章のなかの『国』という表現は、ひとつの国、主権国家、領土、もしくは領土の一部で、IOCが独自の判断に基づいてIOC公認のNOCの領域であると考えるものを指すものとする。
  • 2- NOCの名称は、その領域の範囲で、その国の伝統を反映したものでなければならず、さらにIOCによって承認されたものでなければならない。

35.旗、エンブレム、歌

  • オリンピック競技大会を含むNOC自らの活動に関連して使用するためにNOCによって採用される旗、エンブレム、および歌は、IOC理事会の承認を得たものでなければならない。