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オリンピック憲章 Olympic Charter 1996年版 (財)日本オリンピック委員会

24.会長

  • 1- IOCは、無記名投票によりIOC委員のなかから任期8年の会長を選出する。会長は、最初の任期につづいて再選されることができる。再選による任期は4年とする。
  • 2- 下記条項3に規定されている場合を除いて、会長は、オリンピアードの第2年目に開催される総会によって選出されるものとする。
  • 3- 会長がその任務をまっとうし得ない場合は、次期IOC総会において新しい会長が選出されるまでの間、副会長のうちの先任者が会長の任務を代行する。この新会長は、先行会長の任期が終了するまでの期間会長をつとめる。この後、この会長は上記第1項の最初の規定文に従って再選される資格をもつものとする。
  • 4- 会長は、IOCのすべての活動を統括し、常任的にIOCを代表するものとする。
  • 5- 会長は、必要に応じ、いつでも常設委員会、または特別委員会および作業部会を設け、それらの委員会に委託する権限や委任事項を設定し、それらの委員会のメンバーを指名する。これらの委員会が委任されていた任務をまっとうしたと会長が判断した際には、会長はこれらの委員会の解散を決定する。このような委員会、もしくは作業部会の会合は、前もってIOC会長の承認を得ないかぎり開催してはならない。会長は、職権上の資格において、すべての委員会、および作業部会のメンバーとなるものとし、したがって、これらの会合に会長が出席した際にはつねに上位席につくものとする。
    選手委員会を設置する。委員の過半数は、オリンピック競技大会に参加する選手によって選出されるものとする。選出はIOC理事会が設定した規則に従い、また選手委員会に相談の上オリンピアード競技大会とオリンピック冬季大会の際に行われる。そしてその選出が行われるオリンピック競技大会の1年目にIFとNOCに連絡する。

25.処分および制裁措置

  • 1- 総会もしくは理事会が取り得る処分、もしくは制裁措置は、下記の通りである:

    1.1 オリンピック・ムーブメント関係
     1.1.1 IF関連
      a) オリンピック競技大会のプログラムからの
       -その競技の取消し(総会)。
       -その種別の取消し(理事会)。
       -その種目の取消し(理事会)。
      b)公認の取消し(総会)。

     1.1.2 IF連合関連
      公認の取消し(総会)。

     1.1.3 NOC関連
      a) オリンピック競技大会に競技者の参加登録をする権利の取消し(理事会)。
      b)停止処分(理事会)。
       この場合は、各事柄ごとに理事会が当該NOCおよびその競技者への処分を決定する。
      c)公認の一時的もしくは永久取消し(総会)。
       公認が永久に取消された場合、当該NOCはオリンピック憲章に従って与えられた権利のすべてを剥奪されるものとする。
      d)総会もしくはオリンピック・コングレスを開催する権利の取消し(総会)。

     1.1.4 NOCの連合関連
    公認の取消し(総会)。

     1.1.5オリンピック開催都市、オリンピック組織委員会、もしくはNOC関連
    オリンピック競技大会の開催権の取消し(総会)。

    1.2 オリンピック競技大会関係
     1.2.1 個々の競技者およびチーム関連
      オリンピック競技大会からの一時的または永久的参加資格の取消し、または除名。除名の場合は、獲得したメダル、賞状などはすべてIOCに返還しなければならない(理事会)。

     1.2.2 役員、監督、その他選手団のメンバー、および審判員、上訴審判員関連
      オリンピック競技大会からの一時的または永久的参加資格の取消しまたは除名(理事会)。

     1.2.3 その他すべての資格認定を受けた人物関連
      資格認定の取消し(理事会)。
  • 2- いかなる処分もしくは制裁措置を適用する場合にも、その権限を持つIOCの機関は事前に警告を行わなければならない。
  • 3- 各個人、チームもしくはその他の個々の存在、もしくは法人は、いかなるものでもすべてこのような個人、チーム、もしくは個々の存在、もしくは法人に対して処分や制裁を適用する権限をもつIOCの機関に、自らの言い分を聴取してもらう権利を持つ。
    この規定での『事情聴取を受ける権利』が意味するもののなかには、処分や制裁の対象となる事実について知らされる権利、および本人が直接出頭するか、もしくは弁明書を提出する権利も含まれるものとする。
  • 4- 総会もしくは理事会が決定した処分もしくは制裁は、すべて文書によって当事者に通知されなければならない。
  • 5- 正当な権限をもつ機関が異なる決定をしない限り、すべての処分もしくは制裁措置は直ちに効力を発するものとする。