選手強化
アスリートプログラム
財団法人 日本オリンピック委員会
1.目的
この制度は、オリンピック競技大会で実施される正式競技の日本代表として参加可能な者をオリンピック強化指定選手(以下「強化指定選手」という)として認定しその自覚を促すとともに効果的な強化活動の展開を図ることを目的とする。
2.事業
強化指定選手の効果的な強化活動の展開を図るため、下記の事業を実施する。
1) 強化指定選手の日常の健康と体力を管理するため、定期的に健康診断・体力測定等を実施する。 2) 強化指定選手の強化活動に必要な助言、指導を与えるためのコーチングスタッフ、マネジメントスタッフ、情報・戦略スタッフ、医・科学スタッフの強化スタッフを当該競技団体に配置する。 3) 強化スタッフの相互連係を図るため、強化スタッフ連絡会議を開催する。 4) 強化指定選手の国際競技力の向上を図るため、国内外の強化合宿、海外遠征等を実施する。 5) その他強化指定選手の強化に必要な諸事業を実施する。
3.強化指定選手の認定基準
当該競技団体から推薦された者を選考の上、認定する。
その基準は、下記の3つの条件のひとつ以上を満たした場合とし、また各競技・種目ごとの人数はオリンピック競技大会参加可能数の原則として2倍以内とする。なお、強化指定選手のうちオリンピック競技大会でメダルの獲得など入賞が期待される者を、エリート(A、B)、ユースエリートとして認定し、エリート(A,B)に対しては、専任の強化スタッフを配置する。認定方法等については、別に定める内規による。
1) 当該競技団体がオリンピック競技大会の候補選手として決定した者。 2) オリンピック競技大会参加標準記録を突破した者及び地域予選会、世界ランキング等により参加資格を獲得した者。 3) 当該競技団体が将来特に有望であると認めた者。
4.強化指定選手の認定、強化スタッフの委嘱方法、期間等
強化指定選手、強化スタッフとも本会会長名により認定、委嘱を行ない、その期間はいずれも原則として当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。但し、この期間中であっても4半期毎に事情により新たに追加、あるいは解除することができる。
なお、希望のあった場合、在学校、勤務先等所属先には、強化活動が円滑に行えるよう協力を依頼する。
非オリンピック競技団体において選手の強化に直接携わる強化スタッフも本制度を適用する。
5.その他
前記各項に該当しない例が生じた場合は、当該競技団体と協議し、適切な処置をとることとする。
(附則)
本制度は、昭和62年4月1日 制定
昭和63年4月1日 第1次改訂
平成元年4月1日 第2次改訂
平成 2年 4月1日 第3次改訂
平成 3年 4月1日 第4次改訂
平成 9年 4月1日 第5次改訂
平成14年4月1日 第6次改訂